事務局 2009年度年報もくじ
記念講演〈第40回研究集会 全体会〉
豊かな「性教育実践」を土足で踏みにじった 「石原都政の異常な教育介入とのたたかい」
−教育に自由と真実をとりもどすために−

  講師 金崎 満 さん(元七生養護学校校長、不当処分撤回裁判原告)
  2010年1月23日(土)午後1時〜3時
 本記録は2010年1月23日に行われた「京都教育センター第40回研究集会」で行われた金崎満先生の記念講演をセンター事務局の責任で編集したものです。見出し等は編集者がつけました。


はじめに

 みなさん今日は、ご紹介いただきました金崎と申します。今日はお呼びいただきまして本当にありがとうございます。また、お忙しい中、こんなにたくさんお集まりいただきまして、本当にご苦労様です。

 はじめにちょっとお詫びをしなければいけないのですが、実は七生養護学校における行政の介入・攻撃の経過と、それから七生養護学校でどのような性教育が行われていたのかという、それを再現したビデオを持ってくる予定だったのが、忘れてしまいました。ビデオプロジェクターまで用意していただいたのに、見て頂くことができなくて、本当に申し訳ありません。また機会があれば見ていただきたいと思います。

 今日は、冊子の中にレジメを印刷していただきました。5ページにわたるたいへん長い内容のレジメですが、時間の関係ですべて話はでませんが、ポイントをかいつまんで話をさせていただきたい思います。レジメ自体は、それを読んでいただければだいたいわかるように書きましたので、もし時間がありましたら質問もしていただければと思います。

 お話の内容の前半は七生養護に対してどのような攻撃がされたのか、なぜそういう攻撃がされたのか、それに対して私たちはどのように闘ってきたのか、ということを中心にお話をさせていたたきます。

 後半は石原都政の下での、東京都教育委員会のきわめて異常な教育行政についてと、教育行政や学校現場の実態がどうなっているのかということ、それに対してどのように闘っているのかということを話したいと思います。


私と京都との関わり

 最初に、私と京都との関わりなんですが、初めて京都に来たのは中学生の時なんです。東京の修学旅行というとだいたい京都・奈良なんです。そして高校でも京都・奈良にきました。そして、東京の障害児学校の教員になってから、たいへん京都にはいろいろな面でお世話になったり、勉強させていただいた経験があります。みなさんもご存じだと思うのですが、京都府立与謝の海養護学校というのがあります。天の橋立のたいへん風光明媚なところにある有名な養護学校なんですが、この与謝の海養護学校が1969年に開校しています。その「学校設立の基本理念」というのがありまして、ご紹介させていただくと3つあります。1つは、すべての子どもに等しく教育を保障する学校をつくろう。2つめは、学校に子どもを合わせるのではなく、子どもに合った学校をつくろう。3つめは、学校づくりはハコづくりではない、民主的な地域づくりである。当時私は東京都障害児学校教職員組合(都障教)の執行部にいて、京都にこういうすばらしい養護学校があるということで、たいへん関心を強めて、学校を見に行きたいと思っておりました。さらに、学校設立の基本理念だけではなくて、「権利としての障害児教育」を実践的な確立した養護学校でもあるんです。そこで与謝の海養護学校が掲げた「発達の4原則」というのがあります。ご紹介しますと、1つは、発達は権利である。2つ目は、発達は無限の可能性を持つ。3つ目は、発達は要求から始まる。4つ目には、発達には集団が必要である。こういう発達の4原則というものを掲げまして、これを実践的・研究的に明らかにしてきたというのが、与謝の海養護学校のたいへんすぐれた教育研究活動であるというふうに言えると思います。

 これはまさしく、障害のある子どもだけではなくて、すべての子どもの発達に関わる普遍的な真理であると思っています。どんなに障害が重い子どもでも無限の発達の可能性があるということを、実践的に明らかにした、たいへんすばらしい原則であるというふうに思います。

 さらに、京都では蜷川民主府政が1950年から28年間続いた民主的な歴史があるわけですが、1978年に保守府政である林田府政に変わってしまった時に、与謝の海養護学校長になられたのは青木嗣夫先生でした。たいへんすぐれた校長先生でした。しかし時期が悪かったのか、4年間与謝の海養護学校におられたが、その後地域の小学校に異動せざるを得なかったのです。私は、林田知事を辞めさせて、再び民主府政を確立しようという府知事選のある3月に、各養護学校を回って、応援に行ったことがあるんです。府立養護学校、それから京都市立養護学校のほとんどを回りました。その時に与謝の海養護学校にも行ったのですが、ビックリしたのは、ほとんどの先生方が集まって知事選のビラ折りをやっていたんです。今では考えられないことです。その同じ時期に青木先生が異動されるということで、事務現業の方とのお別れ会があり、そこにもおじゃまして青木先生にご挨拶したのですが、青木先生は「残念です、私は左遷されたんです」とたいへん悔しそうにおっしゃっていたのが印象的でした。


七生養護学校をめぐる二つの裁判

 本題に入らせていただきますが、一番目の大きな内容ですが、七生養護学校をめぐって今闘われている裁判が2つあります。一つは私の裁判「金崎裁判」ですが、私への処分に対して処分取り消しを求める裁判。もう一つは、七生養護学校の性教育に対して不当な介入をしたということで、損害賠償を求める裁判。七生養護学校の心とからだの学習裁判。長いので「ここから裁判」と言っています。この二つの裁判が闘われています。

 よく混同されますので、改めて説明しますと、「心と体の学習裁判」というのは、今申し上げたように、教育内容、特に性教育に対する不当介入に対して、「それは不当だ」と東京都のそれに対する損害賠償を求める裁判です。原告は当時の教職員と保護者を含めて32名います。弁護団も大弁護団で25〜6名いらっしゃるんです。被告は東京都と、東京都教育委員会、それから介入の先頭に立って不当なことを行った都議会議員3名います。さらに、七生養護学校の性教育について事実に基づかない報道をしたS新聞社。この4つが被告です。

 それから私の「金崎裁判」というのは原告は私一人です。私に対する、校長から一般教員への降任、分限処分に基づく降任と、1カ月の停職処分。この処分は不当であるということで、この処分の取り消しを求める裁判です。弁護士は3名います。

 裁判で闘っている内容は、違いますが、両方とも教育への不当な介入や学校支配に反対する教育裁判の性格を持つものです。私の裁判については、東京地裁での一審、高裁での二審とも勝訴を勝ち取っています。それから「ここから裁判」についても、地裁の第一審で勝利をしております。そして高裁で控訴審が闘われているという状況です。

 闘われている内容は違いますが、二つとも学校に自由と民主主義を求める教育裁判だというふうに捉えていただければいいかと思います。


七生で何が起こったのか−−事件の発端

 それでは、七生養護学校で何が起こったのかということです。事件の発端というのは、2003年7月2日に、T都議(民主党)が都議会で七生養護の性教育を取り上げて質問しました。石原知事や教育長の見解を求めると質問したことが事件の発端です。なぜ質問したのかということですが、このTさんというのは一年ぐらいかけて、性教協が出している「セクシュアリー」という機関紙に、七生養護学校だけではなく、小学校や中学校の性教育実践が載っているわけですが、それをかなり克明に読んで「これはとんでもない実践だ」「性器を教えたり、歌を歌ったりするのは学習指導要領違反だ」ということで、かなり詳細に準備をして、都議会で取り上げたものです。Tさんというのは、民主党なんですが、民主党というのはいろいろな人がいまして、彼は最右翼です。何かあると、学校や教職員を罵倒して、都議会の文教委員会や本会議で取り上げて、そしてそのTさんが思う方向に教育行政をやらせるという、議会を利用してそういうことをやる人なんです。都議会の中には、そういう人が3名いました。民主党のTさんと、自民党のKさん、この人の選挙区は七生養護のある日野市です。それから自民党のGさんという人。この人は医者だというんです。医者と言っても皮膚科らしいんですが、これは世田谷区選出の議員です。これは、この間の都議選で落ちました。Kさんというのは、なかなか落ちないですね。民主党のTさんというのは、ご存じだと思うのですが、民主党マニュフェストを批判したんです。それを雑誌に発表したんですが、民主党中央が怒って民主党から除名をされました。今は都議会の中で「平成維新の会」という一人会派をつくっています。Tさんは板橋区です。この3人がいつも都議会を利用して学校や先生方を攻撃する先頭に立っているんです。

 このTさんが、いきなり都議会の本会議で、七生養護学校の性教育を取り上げて質問をしました。「小学部で性器の名称の入った『からだうた』という歌を歌っている」、つまりペニスだとかワギナだとか性器の名称が入った歌を歌わせていると。これについて知事や横山教育長の見解を問うと言ったわけです。


都と都教委の異常な対応

 そして、その質問を受けた石原さんは何といったかというと、「異常な教員たちが異常な指導をしている」、即座にそう答えたわけです。私に言わせると「異常なのはあなたではないか」と言いたいんですが、彼は自分の異常さがわかっていませんから、そういったわけです。そして当時の横山教育長は何といったかというと、「歌は人前で歌うことははばかれる。きわめて不適切な教材である」と言いました。これは、教育内容に直接関わる内容ですから、都議会本会議で突然質問されて、知事や教育長がそういう答え方をするというのはきわめて異例なんです。通常ですと、もしそういう質問がされたら、せいぜい「学校を調査してみます」とか「学校や保護者に意見を聞いてみます」とか、そして、「もし仮に不適切な点があれば、適切な内容に改めるように学校を指導しましょう」と、こういう程度ですね、まともな教育行政であれば。それを、学校の実践も見ないで、先生方の意見も、保護者の意見も聞かないで、いきなり「異常な実践である」とか「不適切である」とか答えてしまうんです。私は、Tさんという議員が、特定の学校の教育実践を取り上げて議会で質問すること自体がけしからんと思っているわけですが、これは教育内容の介入ですからね。それなのにこう質問して、答えている。そしてその時点で、七生養護学校の性教育を潰すという線が引かれてしまったんです。その時からきわめて異常なんです。


都議が学校に乗り込む

 そして、次に何をしたかというと、7月4日に、この3都議を先頭に「視察」と称して七生養護学校に乗り込んできます。その時にS新聞社の記者を連れてきたんですね。これは「視察」といっても、とても視察とはいえないもので、養護教諭2名が保健室で応対したんですが、とにかく怒鳴り散らす、恫喝する、脅かすなど、たいへん権力をかさにきた、いわば警察のガサイレのような異常さでした。さらに性教育で使用している「スージーアンドフレッド」という人形を全部持ってこさせて、性器をわざと露出させて、床に乱暴に並べて、それを産経新聞の記者に写真をとらせるんです。そして翌日のS新聞にそれを報道させる。そして「アダルトショップのようだ」と。「アダルトショップのようだ」というのは都議がそう言ったんですね。これを宣伝する。先生方がまじめな教育実践の中で使う、大事に扱っている教材を、そういう乱暴なやり方で、床にころがし、卑猥なやり方をして写真まで撮るという、ひどいやり方をする。「なんてことをするんだ」と、養護の先生は、それを思い出すたびに、今でも涙するんです。


処分の口実づくり

 それ以来、毎日のように都教委が入れ替わり立ち替わり七生養護学校に来て、全ての性教育の教材を没収していきます。性教育教材だけではなくて、すべての書類、公簿類、たとえば学校日誌だとか、職員会議の記録だと、日直日誌だとか、出勤簿だとか、休暇簿だとか、旅行命令簿だとか、全部です。これを持ち去るんです。そして、これを克明に調べて、勤務に不正があったということをこじつけるんです。そして「校長は何をやっているんだ」「金崎はとんでもない」ということで、そこから処分の口実をつくっていくわけです。

 なぜそうしたかというと、性教育というのは教育内容です。教育内容というのは、当時の教育基本法第十条で、今でもそうですけれども、教育行政は教育内容に介入してはいけないという規定があります。だから都教委は、教育基本法違反にならないように、私の処分については性教育の「せ」の字も、教育内容の「き」の字も一切ない。「別件処分」なんです。教員の勤務の問題とか、研修の問題だとか、そういうことをこじつけて、私の処分理由をでっちあげるんです。こういう姑息な手段で処分をした。これはとんでもないことです。あれだけS新聞をはじめ、いろいろなマスコミに「七生養護学校の性教育は不適切である」「過激である」「異常だ」と、さんざん宣伝しておきながら、私の処分理由には、性教育という文字は一切ない。教育内容というのも一切ないんですよ。そういう姑息な手段で、私の処分を行った。

 私の処分が一番重かったんですが、不当処分が相当な数、出されている。これは当時の障害児学校の管理職、主に校長ですが、約半数が処分されています。それから、七生養護学校の教員も、不正な性教育をしたということで処分がされている。その合計が195名ですから、相当な数です。障害児学校が56校あって、そのうちの半数の学校に都教委は調査したことででっちあげて「不正があった」ということで、管理職を大量処分する。七生養護学校の教員も処分する。しかもこれが、経過を見ると処分が早いんです。7月2日に都議から質問があって、処分されたのは9月11日です。わずか2ヶ月で行われています。通常、東京だけではなくて、教員も職員も、早くともだいたい半年ぐらいかけるんです。半年から一年かけて綿密に調査をして、それで処分が妥当だと判断されれば、処分がなされるんですが、七生養護学校の場合は、きわめて早い。


処分はなぜ早く出されたのか

 なぜこんなに早く出したのか、ということがわかってきました。都教委にとっては理由があったんです。同じ年の10月23日に、あの悪名高い「日の丸君が代の実施通達」が出されます。「実施指針」というのがごていねいに付いている。あれを徹底させるためには、その前に処分を出さなければならなかった。都教委の方針通りやらないと、こういうふうになるよという、「みせしめ」を作らなければならなかったんです。だから七生養護学校の処分を早めたんです。これもきわめて異常なやり方だったと思います。


地裁への提訴

 当時の七生養護学校の先生方、保護者も含めて「とんでもない。こういう理不尽で不当なやり方は絶対許せない」として、裁判に提訴することになりました。私の場合も、「この私に対する処分は不当である」と。表向きは性教育を出さないで、勤務の問題とか研修の問題で、処分をしたように見せかけながら、実際は「不正な性教育をやった」ということが理由であるにもかかわらず、それを処分に入れないような、姑息なやり方で、しかも重すぎる処分をしたことは、とても許せないということで提訴しました。これは地裁に提訴する前に、東京都の人事委員会というところに不服申し立てをしたんですが、人事委員会というのは行政委員会で、一応第三者委員会ということになっていますが、とんでもない機関ですね。東京都と全く同じです。都教委の言い分しか聞かないで、私の不服申請というのは、いとも簡単に却下されました。ですから、これじゃとてもじゃない、許せないということで、地裁に提訴しました。

 それで地裁の判決が2008年2月に出ています。それから、「ここから裁判」の判決が2009年3月に出ています。続いて私の裁判の高裁判決が2009年の4月に出ました。裁判所の判決はそこに書いてあるとおりです。特に私の裁判については、理由がいろいろあったんですが、処分理由で一番重い理由というのが、都教委が「不正な学級編成をした」「これが処分理由の一番重いこと」だと、言っていたんです。


「不当な学級編成」というけれど

 「不正な学級編成」とは何かということですが、七生養護学校というのは知的障害の養護学校なんですが、知的障害そのものは比較的軽度なんです。だけども半分が隣の施設から来ているお子さんがいるんです。特に施設に入所している子どもたちというのは、小さいときから親の愛情不足で、家庭の温かさを知らなかったり、場合によっては虐待を受けたり、そういうふうに常に愛情不足であり、自己肯定感が育っていない、そういうお子さんが多かったわけです。そういう子どもたちというのは、いろいろな意味で情緒的な障害を持つようになるんですね。そういう子どもについては、非常に個別的なていねいな対応が必要なんです。一般の学級で集団的に指導するというのは非常に困難なんです。いきなりパニックになったり、他害行動といって、近くにいるお友だちにいきなりぶったり、けったり、また自傷行為といって自分の体を血が出るまで傷つけたり、そういう情緒が不安定な子どもたちがたくさんいたので、そういう子どもたちに対して、1対1指導も含めた、きめこまかな指導をしたいと、情緒障害児学級をぜひつくりたいということでした。

 しかし制度的にはなかったのです。あったのは重度重複児学級、これは1学級3名です。通常の学級は小学部だと6名、高等部だと8名なんですが、障害の重い子どもたちは3名の小集団で、担任が2人ぐらいついて、手厚い指導する。それで、情緒障害児学級というのはなかったので、重度重複学級の制度を活用して、情緒障害のある子どもたちに指導できないかと都教委に申請して、都教委はそれを認めてくれていたんです。だからそれを活用して、きめこまかな手厚い指導を七生養護学校ではやってきました。ところが、そういう指導に対して、都教委が何て言ったかというと、「情緒障害児学級にいれるべき生徒を、恒常的に普通学級に入れていた。そのことによって余計に学級をもらって、余計に教職員を配置していた。これは不正だ」という攻撃をしてきたんです。


裁判所も「不当な処分」だと言う

 こういう攻撃に対して私たちは、「そうじゃない。きちんと学級もつくり、調子が良ければ通常学級でやる場合もあるし、調子が悪ければ個別的な指導もやるし、少人数指導もやるし、多様な指導形態を工夫してやってきたんだ」という主張をしました。そうした結果、東京地裁も、東京高裁も、私たちの主張をほぼ受け入れて、「学級を置かなかった」とかいう事実はなかったと、「学級編成の不正をしたという事実はなかった」という明確な判断を行いました。したがって、ほかに処分理由があったとしても、学級編成というのが一番重い処分理由だったのだから、事実がないのだから、校長から一般教員への降任だとか、停職一ヶ月というのは重すぎる。これは都教委の裁量権を乱用した不当な処分だという判決をしたんです。本当にこれは胸のすくような判決でした。「不当な処分だ」と言ったんです。私たちはよく「不当」と言いますけれども、裁判所が「不当」というんです。いかに都教委が不当なことをやったかということです。

 特に重要なのは、都教委が実際に処分するときに、七生養護の教育実践を見たりは一切していないんです。単なる学級編成表だけで「ここはこうなっているから、学級はできていない」とか、「障害の重い子を通常学級に入れていた」とか言う、書類だけでの処分だった点です。これに対して、東京地裁は七生養護の性教育実践を子細に検討して判断したことが非常に大事であり意義の大きいことだったと思います。


判決の画期的な意義

 それから「ここから裁判」の判決についても、画期的な判断がなされています。ポイントは3つあります。1つは、都議らの「視察」に名を借りた学校への恫喝は、「旧教育基本法が禁じた、教育への不当な支配である」ことを明確に断定しました。さらに2つめに、都議が学校に入って、いろいろな性教育の教材を並べたり、養護教諭にいろんなことを言ったりして、脅したりすかしたり、乱暴な言葉でやったことを、傍にいた都教委は何も言わず、止めず、させるがままにしていた。この都教委の行為は「保護義務違反」だと断定した点です。教員を守るべき立場にある都教委が、何もしなかったのは、「保護義務違反」であると明確に判じました。それから、3つめに、教員への厳重注意は、「裁量権を乱用した違法なものである」と断定した。これもまたたいへん重要なことです。「厳重注意」というのは、都教委に言わせると、「これは処分ではない」というんです。「措置だ」と言っています。その根拠は何かというと、地方公務員法には処分の内容として、「厳重注意」というのは入っていません。それを根拠にして、乱発しているんです。「日の丸君が代」の時もそうです。ところが、この「ここから裁判」この判決では、「厳重注意であろうとも、これは裁量権を乱用した違法なものである」と、明確に言ったものですから、都教委が今までやってきたように乱発するということができなくなった。これは都教委に対する歯止めとしては、大きな意義を持っていました。

 私の裁判にしても、「ここから裁判」にしても、教育的な観点での判決が出され、現場で非常に苦労されている先生方を励ます内容であったと思っています。


裁判から何を学び教訓とするか

 この裁判から何を学び教訓とするか、ということでいくつかあるのですが、特に判決文を読んでいただければわかるのですが、ABCというのが、この判決がいかに教育的な観点に立ったものであるかということを示しているものですので、判決文を簡単にご紹介したいと思います。

 まず「厳重注意」について、「本件厳重注意は、本件性教育という教育内容そのものが不適切とすることを理由とするものであるところ、性教育は教授法に関する研究の歴史も浅く、創意工夫を重ねながら実践実例が蓄積されて教授法が発展していくという面があるのであり、教育内容の適否を短期間のうちに判断するのは容易なことではないと考えられる。しかも、一旦性教育の内容が不適切であるとして否定され、これを担当した教員に対して制裁的取り扱いがされてしまえば、そのような取り扱いを受けた教員、その他の教員を萎縮させ、創意工夫による実践実例の開発を躊躇させ、性教育の円滑な遂行が阻害されることにもなりかねないのであるから、性教育の内容の不適切を理由に教員に制裁的取り扱いをするにおいては、このような配慮が求められるというべきである。」すばらしい判決ですよね。まさに教育条理に基づいた判決だととらえています。

 私の方の判決も一カ所だけ紹介させていただきますと、「そもそも情緒障害児学級は情緒障害を持つ生徒のうち問題行動や集団不適応行動が顕著で、現行の学級編成や教育課程では教育的な対応が十分にできない生徒を対象とするものであることに照らす」と、だから七生養護学校で創意工夫してやっていた教育というのは必要なことなんだと、判決が認めたということです。この点が非常に大きな内容だと思っています。


今後の展望

 今後の展望です。「ここから裁判」というのは、控訴審が闘われています。これは都側も原告側も両方が控訴をしました。都側は負けていますから、当然控訴します。私たちはいちおう勝ってはいるのですが、都教委の教育に対する不当な介入については判決は述べていません。議員が不当なことをやったということは言っているのですが、教育委員会とか理事者がそういう不当な介入をしたということは述べてはいませんので、これはおかしいとして、さらに教材を没収して前の性教育ができなようにさせたということは、これも教育に対する不当な介入であり、教育破壊である。しかしこの点についても判決は明らかにしていないとして、控訴をしました。

 両方が控訴をして、第一回目が終わって、近々第二回目の控訴審があります。それから私の金崎裁判の方は、一審・二審を勝って、良かったなと思ったんですが、都教委は最高裁へ「上告受理申請」をしています。「上告をします、それを受け付けて下さい」ということをやっているんです。だから最高裁で審理が始まっているということではないんです。入り口の前なんです。だから最高裁が都教委の上告を、受けるかどうか、検討しているのか、これから検討するのかわかりませんが、そういう段階です。もし上告を受けないで「棄却」となれば、その時点で私の勝利が確定するんです。そうなってほしいんですが、もし都教委の上告を「受けます」ということになると、また新たに最高裁で審理が始まるということになります。弁護士さんなどは「たぶん大丈夫だろう」と言っていますが、予断は許さない。この結果が、私宛にいきなり来るんです。毎日待っているんですけれども、未だにまだ来ません。ぜひ今年はいい結果を得て、みんなでお祝いをしたいと思っています。以上が、七生養護学校に関わっての状況と、裁判の現状、問題点、意義についてお話をさせていただきました。


東京都石原都政の異常な教育介入−−新自由主義的教育改革

 今日のお話の二つ目として、東京都石原都政の異常な教育介入、学校支配について特徴的な話をしたいと思います。これも余談なんですが、実は石原知事と私は誕生日が同じなんです。9月30日で星座も同じてんびん座で、血液型もAB型で同じなんです。何の因縁かよくわかりませんが、そんな共通点があります。

 石原都政はみなさんご存じのように、たいへん異常な都政でして、その下での教育というのが「こんなふうにたいへんなことになるな」ということがわかります。これからお話しますけれども、聞いた人は「へえー」「ウソー」「本当にやってるの?」とか驚きますが、本当のことなんです。なかなかたいへんな現状にあります。

 レジメに「新自由主義的教育改革」と書いてありますが、みなさんもご存じだと思いますが、いくつかの特徴点を改めて確認させていただきますと、1つは「市場原理」です。市場原理にまかせますから、競争による活性化を今後の学校を変える最大のテコであると考えています。私は今、板橋区の特別支援教育の巡回指導講師というのをやっていますが、小学校や中学校を巡回して、通常学級の中にいる発達障害の子どもについての指導について、先生方にアドバイスをするということをしていますが、ある小学校の4年生の男の子、高機能自閉症で、いわゆるアスペルガーの子どもなんですが、ある日「先生、4年生で習う漢字で一番画数の多い漢字は何だか知っている?」と聞くんですね。みなさんわかりますか?答えは競争の「競」で、20画あります。そういうことをアスペルガーの子が知っているんですね。さらに「先生、働くという漢字は何でにんべんがつくかわかる?」て聞くんです。これはわかりますよね。人が動くから「働く」なんですね。いろんなことを知っていますね、私も勉強になります。これは余談だったのですが、新自由主義は、市場原理で、競争という考え方なんです。2つ目は、やはり能力主義をより徹底していくということです。3つ目は、公教育費の支出をできるだけ抑制する、教育予算を減らす。いわゆる自治体とか、政府から公的なお金はできるだけ出さないようにする、そういう考え方です。そして足りなければ受益者負担だというわけです。4点目は規制緩和です。規制緩和というと、自由にできるようなイメージがありますが、ある程度自由な風に思わせながら、しかしその結果については厳しく評価するというのが内容です。結果がでなければ、たとえば予算をあげないとか、それに対するペナルティを課す。この規制緩和と結びつくのは自助努力であるとか、自己責任論とかがセットになっているのが特徴です。だから規制緩和といってもまるきり自由にやっていいというものではない、必ずコントロールされているのです。


石原知事と同じ立場に立つ教育委員を送り込む

 これが新自由主義的という意味であって、それに基づく教育改革というのがどうなのかということですが、石原さんは今、第3期目で、知事選は2011年4月になります。第1期というのは1999年からで、知事になってまずやったことは「教育委員」を変えるんです。自分と同じような立場に立つ教育委員を入れます。最悪の教育委員は、みなさんよくご存じのようにY教育委員で、将棋の棋士です。この人は、教育委員会の中で特定の学校や校長の名を挙げて「あいつをなんとかしろ」と言います。それからTという、この人は丸紅の社長や会長をやった人ですが、その他にUとか、悪いのをいっぱい入れて、自分の思うような教育委員会にする。石原教育委員会なんて言われたりもします。

 さらに教育長を変えます。これは当時、横山教育長と言って、総務局長までやった人を特別待遇で教育長にする。議会でも座らせる順番が石原さんの隣なんです。副知事待遇なんです。こういう人を教育長に据えて、そして何をしたかというと国の教育基本法改悪の先取りをまず東京で行った。これは2001年なんですが、さらに競争原理に基づく都立高校改革。これがものすごいテンポで進められたというのが第一の特徴です。

 第2期というのは、2003年からなんですが、2003年というのは、ある意味では東京における教育行政の「画期」ですね。さきほど言いましたように、七生養護学校が攻撃される、日の丸君が代の実施通達が出される、さらに主管制度という新たな、どこにもない制度を東京都が制度化する。こういう悪い意味での「画期的」な年が2003年です。

 第3期というのが、2007年から現在までなんですが、これはさすがに石原さんも矛盾とほころびが顕在化してきます。ご存じと思いますが、首都銀行が財政的に破綻するとか、莫大な税金を使った「視察」と称する外遊問題とか、あるいは築地市場の移転問題とか、さらにはオリンピック問題とか、いろいろ矛盾と破綻が表面化してきて、なかなか石原さんの思うようにならなくなってきました。教育面ではどうかというと、裁判闘争がいっぱい闘われています。君が代日の丸裁判もたくさんあります。七生養護に関する裁判もある。七生養護については裁判は三連勝です。君が代日の丸裁判はなかなか勝つのが難しいんですが、勝っている裁判もあります。ですから、石原さんもなかなか思うようにできなくなってきているというのがこの3期目の特徴です。

 来年、知事選がありますから、石原さんは辞めますけれども、話によれば、今、副知事をやっている猪瀬直樹を押しているといいますが、あの人も悪いですからね。そういう保守都政を早く終わらせて、都民のためになる革新都政に変えたいと思って、私たちもがんばっていきたいと思っています。


都立高校「改革」

 この間、ずっと石原さんになってから何をしてきたかということはレジメに書いてありますので、お読みいただければだいたいおわかりになるかと思いますが、特に都立高校改革は「スクラップアンドビルド」として、これまでの都立高校をかなりの数、廃校にして、「特色ある都立高校」という名の下に、ものすごい都立高校をいっぱい作りました。夜間定時制については、半分なくしました。「学校の特色化」ということで、進学指導重点校、進学指導特別推進校、進学指導推進校、さらにアドバンステクニカルハイスクール、工業高校はスペシャリスト型、テクニカル型、マイスター型と、いろいろあります。リーディングコマーシャルハイスクール、わかりますか、商業のスペシャリストを育てるという商業高校です。エンカレッジスクール、これは学力検査とか定期検査をやらない、どちらかというと、都立高校と中学校の間ぐらいで、学力が遅れている子を対象とした都立高校というふうに言われています。チャレンジスクールとかもあります。

 とにかく都立高校は単なる差別化、複線化ではなくて、階層化されているという、能力主義による多様化・階層化路線が、ものすごい勢いで進められてきて、たいへんなことになっています。その結果、来年度は都立高校に入れない子どもがたくさんでるということがすでに心配されています。

 この都立高校改革をやるために、都教委は七生養護と全く同じやり方をしたんです。つまり、当時、都立高校改革をする前に、都立の新宿高校事件というのをでっちあげたんです。新宿高校事件というのは、習熟度別指導をするために教員をよけいに配置していたんですが、都教委に言わせると、新宿高校はその加配された教員を習熟度別のために使うのではなくて、教員の持ち時間を平均して削減するために使っていた、これは不正だとして、都立高校全校に調査が入って、やはり半数の管理職が大量に処分されています。これは七生養護の時と全く同じやり方です。障害児学校も、全校に調査に入って、でっちあげて、半数が処分される。そして処分をして都教委の思うような施策を押しつける。「いうことを聞かないと処分する」という脅しですね。こういうやり方をして、何が何でも都教委の言うとおり聞く管理職にさせる。こういうことをやってきたのは、都のやり方の特徴です。


主幹制度の導入

 二番目ですが、さきほど言った「画期」が2003年ですが、主幹制度を導入しました。主幹制度は、国にもない制度で、都がはじめて制度化して、そしてそれを国の制度にしろ、さらに全国に波及しなさいと言います。都は二重に悪いところなんです。そういうことで2006年、主幹が制度化されます。

 また主任制度というのもあります。主任というのは管理職じゃない位置づけで、主任の任務は何かというと、連絡・調整・指導・助言なんですね。主幹というのはそれプラス何が入ってくるかというと、教頭の補佐、人材育成、教員の監督というのが入ります。完全に中間管理職なんです。これを制度化する。

 私はこの主幹制度と、人事考課制度というのは、教員管理の双璧だと言っているんです。一方で主幹を制度化し、一方で人事考課を制度化し、教員をがんじがらめに縛り付けるという、こういうことをやったのです。

 あとは、七生養護学校の権力的な介入と大量処分、日の丸君が代の実施通達および実施指針、この実施指針はとんでもない内容です。式はすべて壇上、卒業証書授与は壇上でやりなさい、生徒も教員も全部正面を向いて座れ、舞台正面に日の丸と都旗を掲示しなさい。君が代については必ず式次第に「君が代斉唱」と入れなさい。司会は必ず「君が代斉唱」と言いなさい。そういうこと細かに書いたものが実施指針で、このとおりやらないと処分をするというものです。実際、卒業式には都教委の職員が学校に複数で来ています。指針通りにやっているかどうかを見るためです。

 ご存じのように、毎年のように大量処分が出されて、今いっぱい裁判闘争が行われているということです。


職員会議における多数決の禁止

 そういうことで、いくつか特徴を話したんですが、そのほかに職員会議における多数決の禁止というものがあります。これもたいへんなんです。やはり学校というのは職員会議を中心に、先生方が自由闊達に意見を出し合って、そして共通理解を図り、必要な決定をする、共通合意を形成していく、その要が職員会議なわけです。ところが、都教委はこともあろうに職員会議における多数決はしてはいけないという通達を出しました。

 さきほどお話ししたYさんという人が、都立高校の4校の校長の名前を挙げて、「この通達通りにやっていない」と都教委を追求したんです。都教委はそれを受けて、その4校の校長を呼んで、厳重処分をするということまでやっています。「あなたの学校は通達通りにやっていない」ということを理由にしています。しかし、最終的には校長が判断する、そのために全体の意向をみたいから手を挙げてもらった、それさえもダメだと言うのです。別に採決をしたわけではないのです。異常ですね。

 厳重処分を受けた4校の校長の一人、これは女性の校長さんなんですが処分を受ける前に、管理主事をしていました。管理主事というのは職員課の管理職なのですが、現場に校長としてでているんです。都教委にいる時は事情聴取をして処分をする側で、現場にでると処分されるという。管理職もまあたいへんだと思いました。


人事考課制度

 あと、人事考課なんですが、これも特徴的なことを言っておきますと、これは今まではABCDの5段階で評価していたんです。ところが「BCが多すぎる」として、ABCDの4段階にして、必ずこの4段階を正常分布曲線のように配分しなさいと要求します。そうなっていないとやり直しをさせます。だけど、第一次評価という、校長がする評価というのは絶対評価なんです。絶対評価というのは、AやBが何人いても良いわけです。人事考課の実施要項に「絶対評価だ」とちゃんと書いてある。だけど、報告は絶対評価ではなく、相対評価を要求するわけです。

 これがおかしいということで、元三鷹高校の校長さんが「これはおかしい。公開討論をやろうではないか」と異議申し立てをしたけれども、都教委はそれに対して何もいわず、やらない。

 さらに異動制度も、私が教員になった頃は、その学校に何年でもいられたんです。だから私が長くいた学校では17年間いました。人によっては新任で入って退職するまで1校だったという人もいたんです。昔は定年制もなかったから、60代、70代という人もいました。ところが今の異動はどうなっているかというと、3年たつと異動対象になるんです。6年で強制異動です。しかし校長が気に入ったら何年でもいられるし、すぐに追い出すこともできる。恣意的な異動が可能になるんです。

 また、教員組織はたいへんです。今や教員は6段階、6階級です。一番上から言いますと、統括校長、校長、教頭(東京は副校長と言っています)、主幹、主任教諭(この4月から制度化)、教諭となっています。昔の軍隊か、今の警察か自衛隊のような職階級制度になっています。ピラミッド型で完全に教員が階層化され、管理されるという実態になっています。


都立学校経営支援センター

 そういうことで、いくつか東京の実態をお話させていただきました。もっとすごいこともあるんですが、たとえば「都立学校経営支援センター」設置というのがありますが、2006年から実施されているのですが、東京都全体を管理、統括するのに本庁だけでは負担が大きすぎるというので、都内を6地域に分けて、本庁機能をそれぞれに分割する。表向きそういう理由でできたのが「都立学校経営支援センター」ですけれども、何をやっているかというと、学校の事務室機能もこちらに移管したんです。そして事務職員を減らしたんです。都立学校だと、だいたい平均6人づつぐらいいたのを、4名ぐらいにする。2名減らすと全都で200名ぐらい減ります。しかし、人員を削減されても、仕事は減らないのでたいへん忙しくなる。

 さらに「定期的に学校視察」と称して、学校を回り、監視したり調査したりして、校長が都教委の方針通りやっているかどうかをチェックします。さきほどお話しましたように、職員会議での採決禁止通達通りやっているかどうかなど、調査して、評価をします。たとえば校長が「校長の判断で職員の意向を確認した」と報告すると、バツがつきます。「職員の意向を確認する必要はない」と言います。「校長判断でやれ」と。そうしないとマルがつかない。評価表というのがあって、○、×、△というのがつきます。たとえば職員会議の司会者団を16名選んだ、これもバツなんです。「多すぎる。教員を指名して決めなさい」と。また職員会議の会議録帳で、市販のものがありますが、それに議題、決定事項というのが、市販ですので印刷されていますが、こういうものを使っているのがけしからんと言います。「議題なんというのは必要がない」「決定事項も必要がない」「校長の指示・伝達事項だけでいいんだ」こういう指導をされる。記録に「原案賛成」という記載があったら「挙手しているのではないか」と、こういうことまでやります。これが学校経営支援センターの実態なんです。つまり、新たな学校支配の最前基地としての役割を果たしているわけです。


おわりに

 もう時間がなくなりましたので、終わりに少しまとめてきな話をさせていただきます。今までお話したように、東京では異常な教育行政の中で「やられっぱなしじゃないか」「何をやっているんだ」という印象を受けられる方もいらっしゃると思いますが、決してそうではありません。その証拠に、裁判闘争を果敢に闘っていますし、私の裁判も、七生の裁判も勝っています。このことは都教委にものすごい大きな打撃を与えているんです。君が代日の丸の裁判もいろいろな形で闘われている。

 やっぱり、裁判闘争を闘って良かったなと思います。闘わなかったらそれまでです。何もありません。勝ったから言うわけではありませんが、やはり闘って良かったなと、闘わなければダメだなと思います。これは私だけの問題じゃないし、この裁判の動向というのは、今後の教育の方向に大きな影響を及ぼすし、現場の先生方を大きく励ますものであると思います。だから、ぜひこの二つの裁判は、何としても最後までがんばって、がんばって、闘い抜いて勝利をしたいと思っています。

 時間がなくて、端折ったお話になってしまいましたが、ぜひ皆様の変わらぬ、力強いご支援をお願いして、話を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)

 「京都教育センター年報(22号)」の内容について、当ホームページに掲載されているものはその概要を編集したものであり、必ずしも年報の全文を正確に掲載しているものではありません。文責はセンター事務局にあります。詳しい内容につきましては、「京都教育センター年報(22号)」冊子をごらんください。
事務局 2009年度年報もくじ

              2010年3月
京都教育センター