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教育ニ関スル勅語 (教育勅語)

明治23(1890)年10月30日 発布 昭和23(1948)年 国会で排除・失効確認を決議
教育勅語

朕(ちん)惟(おも)フニ我(わ)カ皇祖皇宗(こうそこうそう)國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト 宏遠(こうえん)ニ徳ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ我カ臣民(しんみん)克(よ)ク忠(ちゅう)ニ克(よ)ク孝(こう)ニ億兆(おくちょう)心ヲ一(いつ)ニシテ世世(よよ)厥(そ)ノ美ヲ濟(な)セルハ此(こ)レ我カ國體(こくたい)ノ 精華(せいか)ニシテ教育ノ淵源(えんげん)亦(また)實(じつ)ニ此(ここ)ニ存ス爾(なんじ)臣民父母ニ孝ニ兄弟(けいてい)ニ友(ゆう)ニ夫婦相和(あいわ)シ朋友(ほうゆう)相(あい)信シ恭儉(きょうけん)己(おのれ)ヲ持(じ)シ博愛衆ニ及(およ)ホシ學(がく)ヲ修メ業ヲ習ヒ以(もって)テ智能(ちのう)ヲ啓発シ徳器(とっき)ヲ成就(じょうじゅ)シ進テ公益ヲ廣(ひろ)メ世務(せいむ)ヲ開キ常ニ國憲(こっけん)ヲ重(おもん)シ國法ニ遵(したが)ヒ一旦(いったん)緩急(かんきゅう)アレハ義勇(ぎゆう)公ニ奉(ほう)シ以(もって)テ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スヘシ是(かく)ノ如(ごと)キハ獨(ひと)リ朕(ちん)ガ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾(なんじ)祖先ノ遺風(いふう)ヲ顯彰(けんしょう)スルニ足(た)ラン
斯(こ)ノ道ハ實(じつ)ニ我カ皇祖皇宗(こうそこうそう)ノ遺訓(いくん)ニシテ子孫臣民ノ倶(とも)ニ遵守(じゅんしゅ)スヘキ所之ヲ古今(ここん)ニ通(つう)シテ謬(あやま)ラス之ヲ中外ニ施(ほどこ)シテ悖(もと)ラス朕(ちん)爾(なんじ)臣民ト倶(とも)ニ拳拳服膺(けんけんふくよう)シテ咸(みな)其(その)徳ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ

明治二十三年十月三十日
                 
御名 御璽(ぎょめいぎょじ)

教育勅語の現代語訳
岩波ブックレットNo174(1990年)高嶋伸欣著『教育勅語と学校教育』より
 天皇(明治天皇)ご自身がお考えになるに、天照大神(あまてらすおおみかみ)以来の天皇の御先祖たちが我が日本を建国するにさいし、その規模は広大で、いつまでもその基礎が揺(ゆる)ぐことのないようにされ、さらに、御先祖たちは身をつつしみ、国民をたいせつにして、後の徳政のお手本を示された。天皇の臣民である日本国民は、いつの時代も忠孝をつくし、国民が心を一つにしてその美徳を発揮してきたこと、これこそ我が国体(天皇制社会)のもっともすぐれた点であり、教育の大もともここに根ざしていなけれはならない。


 お前たち臣民(児童・生徒)は、父母に孝行し、兄弟は仲良く、夫婦も仲睦(むつま)じく、友人とは信頼しあい、礼儀を守り、みずからは身をつつしみ、人びとには博愛の心で親切にし、学業に励(はげ)み、仕事を身につけ、さらに知識をひろめ才能をみがき、人格を高め、すすんで公共の利益の増進を図り、社会のためになる仕事をし、いつも憲法を大事にし、法律を守り、ひとたび国家の一大事(戦争)になれは、勇気をふるいたて身も心もお国(天皇陛下)のために捧げることで、天にも地にも尽きるはずのない天皇陛下の御運勢が栄えるようにお助けしなけれはならない。こうすることは、単に天皇の忠良な臣民として行動するというだけのものではなく、同時に、お前たちの祖先が残したすぐれた点を継承し、それをほめたたえることにもなるのだから。

 このような教えに従うことは、まさしく我が天皇の祖先たちが残されたおさとしで、皇室の子孫も臣民もともに守るべきものであり、之(これ)を過去現在のどの時代に当てはめても間違っていないし、国の内外、世界中に当てはめても誤りではない。自分(天皇)は、お前たち臣民たちとともに、このことを自分自身によくいい聞かせ、その教えを守り、君臣一体となってその徳をより高めたいと思う。

 明治二十三年十月三十日
御名(明治天皇、睦仁(むつひと))
御璽(天皇の印)
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