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教育基本法・学習会・・・・20                04・8・3

                                          土野 友人


   第8条 : 政治教育

・ 教育基本法・連続(月例)学習会2004. 9月18日には第9回を迎える。

第8条:政治教育 である。

その第1項には、「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。・・・」とある。

今日のブッシュ・小泉のような人達は「政治的教養」がゆたかな人達といえるのかどうか?今日、戦争に反対し、憲法9条を生かしたいと願う人達は、「政治的教養」が貧しい人達なのか?

  政治的教養を豊かにするための学校での実践とは、どのようになされているのだろうか? なにかと「指導」を強行する教育委員会(教育行政権力)は、この点をどのようにかんがえているのだろうか?

 この点の教育委員会の指導案・「週案」はどんなものなの示されているのだろうか? (日の丸・君が代、愛国心、心のノート・・など、ばかりなのかな?)・・・冗談ではない! まじめな問題である。

・ 学校教育では、どのように考えればいいのだろうか・・・?

  おおいに議論される場が、まず保障されなければならないだろう。(官制研究会以外は認めないということでは、ナンセンスではあるが・・・・)、まず「政治」という概念の基本として「みんなが幸せになれるように・・・」という観点、即ち 子どもたちが創る学級目標にみられるような「いじめのないクラス」とか「みんなで助け合い、しっかりと学習しよう」とか・・・

どんなクラスづくりに、みんなでとりくむか! この日常的な学級活動の実践が発展して、学級自治のありかた、自主的・民主邸「部活動」のありかたなどが基本ではないかと思うのだが・・・。

 自主的・民主的学級活動を基本に、(このような活動ができるような条件づくり、保障がまず必要だが・・)学校での自治会活動・生徒会活動の主体者としてのこどもたちの活動で、学校行事も校則も生徒が主人公にふさわしく展開されていく。このような中で、「政治的教養」も自然に身につけていける基礎ができていくのではないかと思われるのだが・・・・・

現実は、このような実践を阻害する要素に充ち満ちているようでもある。そのようなことを考えることすらできない実態ではないかとも思われるが・・・・・。

単に、「政治的教養」だけの問題ではなくて、このような実践は、前文 や 「第1条:教育の目的」、基本的な理念の観点からでも、学校教育の大きな重要な柱の一つと思う。すなわち、「お国のため・・・」国家主義的教育ではなく、人格の完成をめざす教育でありたいものです。・・・平和的な国家及び社会の(単なる構成者としてではなくて)形成者(より積極的に創造していく者としての)として、真理と正義を愛し(虚偽と不正を憎み、許さず!)・・・・と。 
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