トップ 教育基本法 事務局 雑感目次
教育基本法学習会・・・・11.          2004・5・6。

                                         土野 友人


  第4条:義務教育

・第5回(5月8日)は第4条:義務教育である。

第4条・第2項に「国又は・・・・・・は、授業料は、これを徴収しない。」とある。

これだけをみれば、「授業料は徴収しない」となるが、教育基本法は憲法ととも存在している。このことは、前文にも明記されている。前文最後の項に、「・・・ここに、日本国憲法の精神に則り、・・・・この法律を制定する。」と。そこで、直接的に関係する条文として、憲法・第26条がある。この憲法・第26条の一文に、「・・・・・義務教育は、これを無償とする。」としめくくられている。

・無償とは、改めて解釈する必要はないと思うのだが・・・、義務教育では、経済的な負担をさせないことである。また、わざわざ教育基本法・第3条でも「・・・・経済的地位・・・・・によって、教育上差別されない。」とまで、かかれている。

 しかも、憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。・・・」のである。義務教育は、健康で文化的な生活を保障していく基本となるものである。とすれば、経済的な事柄で、差別的なことがあってはならないのである。

・ところが、今日の極めて競争主義的な教育では、いかがなものか・・・?

このことによる「今日の家計における教育費の父母負担」は、いかがなものか・・・?

「それぞれの家庭における父母・保護者たちの教育に対する考え方の違いによるものだから・・・・別に問題はない」ことなのだろうか・・・・?

 否!

具体的には、義務教育期間(小学校・中学校の九年間)、学校安全会・給食費・教材費・修学旅行積立金・遠足代・標準服代・さまざまな文法具・・・・・などなど、学校生活に必要な費用は、この「無償」という概念とどう関連させて考えればいいのか・・・・・?

・「修学援助制度」というのがある。しかし、その金額は現実の必要経費と比べて十分といえるの
かどうか・・・?  ましてや、放課後の生活「部活」の経費(修学援助に含まれているとは言え・・・)や「塾」(これは、勝手だ!、 でも今日的状況では・・?)の費用にまでなると、全く関係のないどころか、ますます矛盾が増大する。

 「はだしの学校生活」をよぎなくされた世代なるが故の「グチ」なのか・・?

・義務教育は、単に経済的なことだけではない! むしろ、その内容とのかかわりこそが重要である。すなわち、「すべての子どもたちの発達保障を」という課題との関連である。・・・・・・。
トップ 教育基本法 事務局 雑感目次