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教育基本法・学習会・・・・5           2004・3。

                                      土野 友人


第3回(3月27日)は、「第2条:教育の方針」です。

 この条文の締めくくりには、「・・・文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」とあります。この連続学習会では、条文についての学習であり、したがって教育学者・研究者からの提起を期しています。しかし、その具体的な姿は、現実の状況から学びたいこともあって、参加者からの発言で深められることにも期待しています。同様に、提起者も今回は文化運動の一つ・「うたごえ運動」のリーダー・実践者からの提起です。

 さまざまな提起は、学習を発展させることになると思います。 また、限られた時間内の学習会だけでは、発言も不十分になりがちです。それぞれが「自分の発言」・その一面でも記述することによって、これを補足することの一端を担うことにもなるとの思いで、あえて、この雑文を提起しています。今後も、雑記・雑談していきたいと思います。

・第2条 「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。・・・・」とあります。子どもの教育にかかわっては、当然 学校の役割は重要です。しかし、教育問題が、すべて学校だけの問題ではないことも、ここでもはっきりさせています。(やっと、最近になって、教師攻撃はやわらぎましたが、以前には良く「先生は、いったいなにしてんねん・・」式の批判があったことが、思い出されます。この声が、教師攻撃に利用されていましたが・・・即ち、教育行政の介入ともかかわって・・) 「生涯学習」と言われていることは、一つの検討課題であると思います。

・「この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し・・・・。」

学問の自由を尊重・・・・かって、教科書裁判では、この「学問の自由」をめぐって論じられてきました。大学だけに、これが存在するのではなく、小・中学校にも当然・同様に存在する旨の論陣でした。(今では、大学といえども、これが危機にさらされている現実をどう見るのか・・・という問題もありますが)

・かって、理科学習で、学習指導要領・絶対視で、「どうぶつ」といえば、「うさぎ」の教材のみが押しつけられていた時期がありました。これに反発・批判してきましたが、ここでも、「・・・実際生活に即し・・・」とありますように、こどもの発達段階とともに、生活環境を大切な教材として生かすことは、当然のことです。教材選択のレベルでさえ、監視?されては、・・・・たまらん!

「自他の敬愛と協力によって・・・」・・・。今、教職員の評価問題をめぐって、教師の同僚性が問われています。教育活動は個々の教師の力量も大事ですが、教職員集団の力量を重視することが、とりわけ重要です。このことを意味していると解釈したいものです。・卒業式・入学式は、学校文化の発表の場みたいな側面を大事にしたいと思います。教育実践の締めくくりとでもいえるかも・・・。これが、「職務命令」ですすめられる現実は、「文化の創造と発展に努めなければならない」ことと、大きく離れた現実ではないでしょうか・・!
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