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教育基本法・学習会・・・・4             2004・2.

                                         土野 友人


第2回(2月28日)は、「第1条:教育の目的」である。

・「教育は、人格の完成をめざし、・・・」と、冒頭の書き出しも明快である。企業のための「人材育成」でもなければ、ましてや軍国主義時代の「お国のため」でもない!。

 では、ここで「人格とは・・」について、その認識を深めることが求められていると思うのだが・・・・。

・「・・・平和的な国家及び社会の形成者として、・・・」と、まさに憲法の平和理念が教育の目的として明記されていることは重要なポイントである。決して好戦的な「力の政策」によるブッシュ・小泉のごときではない! 「テロとの戦い」が至上の課題のごとくにして、いかにも「正義」の装いであるが、そもそもその出発点からの「不正」である。 もう一つのポイントは、「形成者」という表現である。単なる社会の構成メンバーの一人というのではなく、形成していく者の一人として、という積極性があり、傍観的態度ではないということだ。

・「・・・真理と正義を愛し・・・」 愛するの反対は「憎む」かな? とすれば、
「・・・虚偽と不正を憎み・・・」ということである。「あえて、ウソをついてまで戦争を行うという不正は、許せない!」ということである。(もともと、戦争の最初の犠牲は真実だ、と言われているが・・)。「平和の形成者」として、当然のことだろう。

・「・・・個人の価値をたっとび、・・・」 個人の価値、人権である。封建時代の身分制はいうに及ばず、今日・資本主義時代の貧富の差・「能力差」ではなく、一人の人間としての固有の価値を求めている。まさに、「人格の完成」の重要な要素である。

・「・・・勤労と責任を重んじ・・・」 
休息は重要だが、「サボリ」はダメだ! 「労せずして金もうけが、賢い」のではなく勤労である。「秘書が・・・秘書が・・・」ではなく、責任を重んじるである。

・「・・・自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成」
 勝つための部活、金メタルのためのオリンピックではない。部活は自主・自治活動であり、スポーツ精神を大切にしたいものだ。オリンピックのアマチュア精神は失われたが、国家主義的なものであってはいけない! 「健康」の概念についても、「平和の概念」にまで広め深めていくという発展的な解釈があるのではないか・・・これ、如何に・・?!。

(以上、5つの要素を)を期して行われなければならない。と第1条は教育の目的について、一つの文章として記されている。

 今日の教育行政の「職務命令」的体質は、この目的にそって、一つ一つ検討されなければならないだろうと思われるが、これ如何に・・・!
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