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教育基本法・学習会・・・2            2004・1.

                                   土野 友人


・教育基本法・連続(月例)学習会の歩みとともに、私なりの個人的な発言をメモしてみたいと思う。

・第1回は「前文」である(1月24日)。

 「法律」と言われるものに「前文」があるのは、憲法の前文と、この教育基本法の前文以外に何かあったか・・? 何故、「前文」を必要としたのか、わざわざ前文を創る意義、その意味はなんだったのか! これを、どう受け止めるべきか!  まず、その基本的なスタンツを明らかににておくことが大切ではないか。

「われらは、さきに日本国憲法を確定し、・・・・。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。・・・」 旨を、まず第1節に明記している。

 「民主的で文化的な国家を建設すること、それによって世界の平和と人類の福祉に貢献すること」これを理想として示した。そして、これを決意で示した。教育によって、理想の実現をしようと決意したのである。

 今日の学校教育の状況をみるとき、この決意が生かされていく方向か否か、きびしく追求されなければならないと思う。また、今日のいたずらな競争主義的な方法は、目的や目標までも混乱させてしまい、人間性すら抹殺されかねない状況をつくりだしていることも厳しく批判されなければならないと思う。

「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成」・「普遍的にしてしかも個性ゆたかな文科の創造」このような教育を普及徹底されてきただろうか・・・!

 今日の児童虐待・不登校など生まれさせる社会は、個人の尊厳を重んじることと、あまりにも大きなへだたりがあるのではないか・・・!

・ 「ここに、日本国憲法の精神に則り、・・」と、再び、憲法との関係をしっかりと記述している。
 「憲法を暮らしのなかに生かそう」と職員室に張ることすら、ゆるされなかった・・ 「原爆許すまじ」の歌をHRの時間に子どもたちと歌っていれば、校長室に呼び出された。さまざまなことが思い出され、改めて怒りを覚える。

「・・・新しい日本の教育を確立するため、この法律を制定する。」
新しい日本とは、戦争をしない日本ということである。憲法九条が示す日本の姿である。治安維持法のもと、侵略戦争をし続けてきた日本を否定していることである。朝鮮の植民地政策への謝罪をしっかりと行うことでもある。こうした日本の教育として制定されたものであることを、もう一度改めて見つめなおさなければならない。今日状況の中で、再確認することの意味は大きいと思う。

「前文」の持つ意味、その意義はまさに明快である。爽快でもある。 
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