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憲法を学ぼう!〜若手弁護士の取り組み
「情勢ナビ」 集団的自衛権Q&A



              明日の自由を守る若手弁護士の会 弁護士 大江 智子


 2014年の通常国会は、集団的自衛権行使に答えが出ないまま閉会しました。しかし、安倍政権は7月1日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。今後、閣議決定を受けて日米防衛協力の新ガイドラインを改訂、個別法が制定されることになっています。着々と準備が進む集団的自衛権の行使―そこには、様々な問題が含まれています。

Q1、集団的自衛権行使の何が問題なのですか。

  集団的自衛権とは、自国が攻撃されていなくても、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、実力をもって阻止する国際法上の権利のことです。
  集団的自衛権の行使を認めることは、憲法9条の従来の政府解釈に反します。また、憲法9条の解釈を閣議決定によって変更することは、立憲主義の否定です。

Q2、集団的自衛権の行使は、憲法違反ですか。

  日本国政府は、憲法9条のもとでは、@我が国に武力攻撃があり、Aこれを排除するために他に適当な手段がなく、B必要最小限度の実力行使にとどまる範囲で自衛権を行使できると解釈しています。集団的自衛権は、自国が攻撃されていないにもかかわらず武力を行使する権利であるため、@を充たさず、この解釈に反しています。
  したがって、集団的自衛権の行使を認めるためには、憲法9条を改正して、集団的自衛権が行使できることを明文に記載するか、憲法9条の解釈を変えるしかありません。

Q3、憲法9条の解釈を変えることによって集団的自衛権は行使できるようになりますか。

  2014年7月1日の閣議決定は、今までの憲法9条の解釈とは異なります。安倍政権は憲法9条の解釈を変えることによって、憲法改正を経ることなく、集団的自衛権が行使できるようにしようとしているのです。
 しかし、このような解釈改憲は、明らかに立憲主義に反します。すなわち、立憲主義とは、憲法によって権力を抑止し、国民の基本的人権を守らなければならないという考え方ですが、解釈によって憲法9条の内容を変えることは、時の内閣の一存で国民を戦争の危険に直面させるということですから、権力による人権侵害であり、立憲主義の逸脱です。

Q4、「あすわか」ではどんな取り組みをされていますか?

  明日の自由を守る若手弁護士の会(通称「あすわか」)は、立憲主義・民主主義のもとに制定された憲法を守るために活動をしている弁護士の会です。全国には300人以上の会員がおりますが、京都では京都支部として「あすわかKYOTO」を立ち上げました。あすわかのモットーは“気軽に知憲”。「弁護士の講演」という堅苦しいイメージを一新し、紙芝居やクイズを用いた気軽な勉強会を、カフェでランチやお茶を楽しみながら開催しています。
 最近では集団的自衛権や特定秘密保護法を含めた憲法カフェの依頼を数多くいただいており、京都らしく!お寺での憲法学習会も開催させていただいております。毎月1回、街頭で集団的自衛権をかわいいイラストで説明したリーフレットの配布も行っています。


学習会の依頼はいつでもお受け致します。ぜひ、お問い合わせください。
(asuwaka.kyoto.2014@gmail.com/事務局長:弁護士 諸富健)

Q5、今からできることはありますか?

  閣議決定がされたからといってもう終わりではありません。ここから始まるガイドラインの制定、個別法の制定の過程で、反対の声を上げ、阻止していくことが大切です。署名活動、学習会の開催、など身近にできることから運動を広げていきましょう。
 子どもたちの「戦争のない未来」のために―。

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