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『総括集会』の討論


** ここに掲載した総括集会の記録は、2004年12月4日に開催された「京都教育センター 教育基本法連続(月例)学習会 総括集会」の内容を、当日の記録にもとづいて京都教育センター事務局の責任で編集したものです。**


日時2004年12月4日(土)午後2時〜午後5時
場所 ぱるるプラザ4F第3研修室
        
司会:宮嶋 邦明(京都府立大学)
        
記録:浅井 定雄(京都教育センター) 

 
 「この一年間を振り返って」
 
司会:午後の進行役の宮嶋です。総括集会ということで自由に話し合ってほしい。最初に深沢先生の方から話題提供をいただきたい。


教育基本法がどのように変えられようとしているのか

                                        京都教職員組合 深澤 司

■教育基本法改悪策動の経過

 今回の「改正法案」のもととされる与党案(6月16日に発表された「与党教育基本法に関する協議会」の中間報告)そのものを見る前に、今回の教育基本法改悪の経緯を歴史にさかのぼって概観してみましょう。

 1947年に教育基本法が制定されてから、政権与党によって教育基本法批判とともに改悪の策動が続きました。しかし、1984年の臨時教育審議会や2000年の教育改革国民会議を舞台とした教育基本法見直し策動でも世論の強い反発にあい、法文の見直しには着手できませんでした。

 「政府においても・・・教育基本法の見直しに取り組むことが必要である」にとどまった教育改革国民会議の最終報告でしたが、この「報告」を受け、2001年11月に当時の遠山文部科学大臣が中央教育審議会に教育基本法の見直しについての諮問を行いました。こうした経過を経て出されたのが中央教育審議会の教育基本法「改正」の答申でした(2003年3月20日)。

 それは、@現行の教育基本法を貫く「個人の尊厳」「人格の完成」「平和的な国家及び社会の形成者」などの理念は、憲法の精神に則った普遍的なものとして今後とも大切にしていく、A21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から教育基本法を改正することとして、新たに規定する理念として「日本の伝統・文化の尊重」、「郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養」、「社会の形成に主体的に参加する『公共』の精神、道徳心、自律心の涵養」、「男女共同参画社会への寄与」などをあげ、B教育振興基本計画の策定の根拠規定をおくことなどを提起しました。

■中教審答申さえも全面改悪

 2003年3月の中教審による教育基本法「見直し」答申が出されても、「改正」法案の提出にむけた動きは鈍いように思われていました。しかし、水面下では法案化と「合意形成」にむけた自民・公明による幹事長・国対委員長、政調会長、教育問題担当部会長で構成する「教育基本法改正に関する与党協議会」が設置され(5月)、続いてこの与党協議会の作業部会である「与党・検討会」が設置され(6月)、2004年11月17日までに通算で35回の検討会が行われています。

 しかし、ここで注意しておきたいのは、与党・検討会がめざす教育基本法「改正」法案は議員立法ではなく政府提出法案だったにもかかわらず、国家行政組織法第8条に基づく正式な審議会である中教審の答申などおかまいなく、現行の教育基本法のみならず中教審答申さえも全面見直し、全面改悪をはかっていることです。そもそも中教審答申でさえ、自民党にとって満足のいくものではなかったのです。


■どのように変えられようとしているか

〜「国家の教育権」の総仕上げをめざす教育基本法「改正」〜

(1) 教育の目的を変質・・・憲法理念を実現する主権者国民の育成から「愛国心教育」へ

◎教育基本法第1条
・・・「教育は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」

●「中間報告」・・・「教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を目的とすること」

●「教育の目標」に「郷土や国を愛する心」(自民党案)または「郷土や国を大切にする心」(公明党案)


 現行法の第1条から「人格の完成」を文言としてかろうじて残すだけで、肝心要のその中身はすべて削除しようとしています。削除したものを列挙してみると、「平和的な国家及び社会の形成者」「真理と正義を愛し」「個人の価値をたっとび」「勤労と責任を重んじ」「自主的精神に充ちた」となります。―これらは、憲法の理念そのものであり、教育基本法前文が謳う「(憲法の)理想の実現は根本において教育の力にまつべきもの」の根本的否定をはかろうとしています。

 現行法では、第1条の教育の目的を実現するために必要な「方針」として、「学問の自由」「自発的精神」が記され、国家が研究や教育の内容を規定したり服従させることがないよう、「自由」が方針として謳われています(第2条「教育の方針」)。その第2条そのものをバッサリと削除して、「完成」させるべき人格の具体的な内容を新たな条文(「教育の目標」)を起こして規定しようとしています。「改正」案は、「道徳心の涵養」「健全な身体」「公共の精神」「良き習慣」等の6つの目標を掲げ、その中に「郷土や国を愛する心」(自民党案)または「郷土や国を大切にする心」(公明党案)をすりこませようとしていることは重大です。

  
(2) 教育行政の絶対化と子ども、父母・国民、教職員の意見・要望の封殺

○教育基本法第10条・・・「1.教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきものである。2.教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」

●「中間報告」・・・「教育行政は、不当な支配に服することなく、国・地方公共団体の相互の役割分担と連携協力の下に行われること。(以下略)」


 「改正」案は、「教育行政は不当な支配に服することなく」として、主語を「教育」から「教育行政」に変更をはかっています。現行法は、戦前の教育の反省から教育行政が教育に介入・干渉することを「不当な支配」としていますが、「改正」案のように「教育行政は」を主語にすると、教育行政のみが正当性を有するものとして絶対化され、教育行政がすすめる施策について子どもや父母、教職員が意見や要望を言うことが「不当な支配」にされてしまいます。まさに180°の転換です。

 教育は教育行政=国家権力がおこなうとするものであるという国家の教育権の総仕上げをはかろうとするものであり、国家の教育権の根本的な否定を宣言しようとしています。

 さらにはこの「改正」案には、先の中教審答申の目玉の一つである「教育振興基本計画」を新たな条文として盛り込み、「政府は、教育の振興に関する基本的な計画を定めること」と規定しようとしています。

 これは、政府がフリーハンドで「教育振興基本計画」を決め、しかも、それを教育基本法を根拠にして教育現場に押しつけることを可能にするものです。


(3) 教育の機会均等等の破壊と「能力主義」による差別・選別の教育の推進


○教育基本法第3条・・・「1.すべて国民は、その能力に応じてひとしく教育をうける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。(第2項は略)」
●「中間報告」・・・「国民は、能力に応じた教育を受ける機会を与えられ、人種、信条、性別等によって差別されないこと。(以下略)」


 「改正」案は第3条1項の前半の文言から「すべて」「ひとしく」を削除しようとしています。すべての国民に等しく教育の機会を与えてこそ教育の機会均等です。この肝心要のもの

を削除すれば、残るのは「能力に応じた(・・・)教育」=「能力主義」のみです。同時に「社会的身分、経済的地位、門地によって」を削除しようとしているのも重大です。家柄や経済的に困難をもつ家庭の子どもたちには教育を受ける機会を剥奪するという意図は見逃せません。


(4)その他見逃すことができないいくつかの問題


「改正」案は、「家庭教育」の条文を新たに起こし、「家庭は、子育てに第一義的な責任を有する」と国家が家庭教育に干渉したうえ、その責任を強調しています。また、現行法第5条の「男女共学」の規定も削除したことは、昨今のジェンダーフリー攻撃と軌を一にするものです。さらに、「改正」案の「学校教育」の項で、「規律を守り、真摯に学習する態度は、教育上重視されること」と子どもの学習規律や学習態度について言及するに及んでは、教育基本法の性格と目的の変質が明白であるといえます。

 同様に、「改正」案は「教員」の条文を新たに設けていますが、現行法の「第6条 学校教育」にある「教員は(国民)全体の奉仕者」という文言を削除しています。戦前の教員が法令的にも「国家のため」「天皇のため」の奉仕者であったことの反省に基づく文言であっただけに重大です。


【資料】「改正」案と現行教育基本法の対比

項 目 与党協議会の「改正」案 現行の教育基本法
前 文
○法制定の背景、教育の目指す理想、法制定の目的

われわれは、さきに、日本国憲法を確定し、
民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を
制定する。
教育の目的 ○教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を目的とすること。  教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育の目標 ○教育は、教育の目的の実現を目指し、以下を目標として行われる影ものであること。
@真理の探求、豊かな情操と道徳心の涵養、健全な身体の育成
A一人一人の能力の伸長、創造性、自主性と自律性の涵養
B正義と責任、自他・男女の敬愛と協力、公共の精神を重視し、主体的に社会の形成に参画する態度の涵養
C勤労を重んじ、職業との関連を重視
D生命を尊び、自然に親しみ、環境を保全し、良き習慣を身に付けること
E−1 伝統文化を尊重し、郷土と国を愛し、国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養
E−2 伝統文化を尊重し、郷土と国を大切にし、国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養 
教育の方針 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するよう努めなければならない。
教育の機会均等
○国民は、能力に応じた教育を受ける機会を与えられ、人種、信条、性別等によって差別されないこと。
○国・地方公共団体は、奨学に関する施策を講じること。
@すべて国民は、ひとしく、その能力に応じる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
A国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければ
ならない。
生涯学習への寄与
○教育は、学問の自由を尊重し、生涯学習社会の実現を期して行われること。 **
家庭・学校・地域の連携協力 ○教育は、家庭、学校、地域等の連携協力のもとに行われること。 **
家庭教育
○家庭は、子育てに第一義的な責任を有するものであり、親は子の健全な育成に努めること。国・地方公共団体は、家庭教育の支援に努めること。 **
幼児教育 ○幼児教育の重要性にかんがみ、国・地方公共団体はその振興に努めること。 **
学校教育 ○学校は、国・地方公共団体及び法律に定める法人が設置できること。
○学校は、教育の目的・目標を達成するため、各段階の教育を行うこと。
○規律を守り、真摯に学習する態度は、教育上重視されること。
 
@法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
A法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
義務教育 ○義務教育は、人格形成の基礎と国民としての素養を身につけるために行われ、国民は子に、別に法律に定める期間、教育を受けさせる義務を負うこと。
○国・地方公共団体は、義務教育の実施に共同して責任を負い、国・公立の義務教育諸学校の授業料は無償とすること。
@国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
A国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
男女共学 **  男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
大学教育 ○大学は、高等教育・学術研究の中心として、教養の修得、専門の学芸の教授研究、専門的職業に必要な学識と能力を培うよう努めること。 **
私立学校教育の振興 ○私立学校は、建学の精神に基づいて教育を行い、国・地方公共団体はその振興に努めること。 **
教員 ○教員は、自己の崇高な使命を自覚して、研究と修養に励むこと。教員の身分は尊重され、待遇の適正と養成・研修の充実が図られること。 **
社会教育 ○青少年教育、成人教育などの社会教育は、国・地方公共団体によって奨励されるものであり、国・地方公共団体は学習機会の提供等によりその振興に努めること。 @家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
A国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
政治教育
○政治に関する知識など良識ある公民としての教養は、教育上尊重されること。
○学校は、党派的政治教育その他政治的活動をしてはならない
こと。
@良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
A法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
宗教教育 ○宗教に関する寛容の態度と一般的な教養並びに宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されること。
○国・公立の学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないこと。
@宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
A国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
教育行政 ○教育行政は、不当な支配に服することなく、国・地方公共団体の相互の役割分担と連携協力の下に行われること。
○国は、教育の機会均等と水準の維持向上のための施策の策定と実施の責務を有すること。
○地方公共団体は、適当な機関を組織して、区域内の教育に関する施策の策定と実施の責務を有すること。
@教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負って行われるべきものである。
A教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
教育振興基本計画 ○政府は、教育の振興に関する基本的な計画を定めること。 **
補足 ○この法律に掲げる諸条項を実施するため、適当な法令が制定
されること。
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定さ
れなければならない。
**(空欄)


教育基本法「改訂」の動き

 
深沢:京教組教文部長の深沢です。
 一つは、具体的に教育基本法の改定の動きについて話したい。昨年の3月20日に中教審が教育基本法改定の答申を出した。今年になってから具体的な動きが見えてきた。6月12日に審議会から「教育基本法改正の大綱」を発表した。それを追うような形で与党から(それまで協議を重ねていたが)6月16日に中間報告を出した。そしてマスコミ・インターネットを通じて一斉に出た。1つは「全文改訂」、1つは「政府提出案件」として、いくつかの点を一致させながら具体的な提案があった。そういう中で、自民党の阿部幹事長が、地方議会に対して「改正促進の意見書を強めろ」という指示を出した。京都府議会でも参院選挙時に動きがあった。しかし、各会派でのやりとりがあったが、京教組も、自由法曹団、などと共に阻止のため府会議員団に要請にいった。選挙中ということもあり、最終的には調整がつかずに、(自民党側も)意見書を断念した。共同の力がそれを阻止した。6月府議会は阻止したが、亀岡の市議会では力関係で押し切られた。
 あとで聞いてみると、京都府議会での彼らの失敗が痛手となっている。改訂促進派の「日本会議」が府議会に要請にいったが、それを彼等の機関紙に写真入りで載せたと言うことは、「次は京都を狙う」ということで、私たちは「宣戦布告」と捉えている。9月府議会でも、結果的には北部の伊根町議会で促進決議が出されて、多数決で押し切られてしまった。しかしそれを阻止する請願など、地域での共同は広がった。あと心配なのは、福知山などが「改正促進対策協議会」などで、取り組みが進められている点だ。綾部の市議会での動きも心配をしている。改正促進決議は、県レベルで26議会、改訂反対は265自治体・議会となっている。与党の(教育基本法改定のための)協議会は「法案を急げ」という形で言う中で、9月21日に文部科学省が法案作りに着手、10月に報告があり、1条から5条までの法案を仕上げている。最終的に仕上げてから法案を提起するという。今までの内容を見ると、第一条、「人格の完成」を文面には入れるが、中味はスカスカだ。第二条、「教育の目的」を入れる。その中に「評価」を持ち込み、「愛国心」を入れる。第三条、生涯教育。第四条、教育の機会均等は入っているものの、「能力主義」が全面にだされている。第五条、家庭・学校・地域の連携と、「おせっかい」なことを言う。
 第二条の「愛国心」では、自民党と公明党の案が併記されている。そういうように法案の作業が進んでいる。法案ができても上程させないという取り組みが重要になってきている。先日、東京で5500人の大きな集会を持ったが、昨年は3000人だった。教育基本法改悪反対の輪は大きくなってきている。京教組でも宣伝カーを出して運動を進めている。
 
司会:京都府下における運動を紹介してもらった。政府は、来年度の通常国会での上程をねらっている大変な状況にもなっている。関連している質問でも良いし、自由に発言を求めたい。
 
地方議会での動き
 
●自民党などの出している「早期改正促進の意見書」の中味は具体的にはどのようなものか。一般の意見書なのか、改正の中味に触れた意見書なのか。
●地方議会では、そんなに中味にはふれていない。他府県の議会で出されたものをアレンジして出して、提案説明自身が十分にできないと言うお粗末なものである。
●国民一般の世論と、議会とのずれもあるし、議会では多数であれば決議をあげることができるわけだし、「議会の声は、国民の声」として、持っていかれる危険性もある。議会の多数が決して国民の多数ではないし、ましてや国民に内容が理解されているわけではないし、議会決議の数に惑わされないで、国民の理解を得る取り組みが大切と思う。
●6月に亀岡市議会で決議があがる。阻止の要請に行った。議会での反対は共産党5、公明党3、無所属1、退席1で10名であった。決議案の討議自身がきわめて「乱暴」であって、提案者の言う中味は、「親を殺し子を殺す、子が子を殺す・・・これは教育基本法に問題がある。」と主張している。共産党が、「何条のどこに問題があるか」と聞くが、まともに答えられない。教育基本法の内容自身もよく知らないで提案をしていて、しかも多数決で押し切っていく。大変残念な事態であった。
 
子どもたちの困難を「教育基本法に原因」とすり替え
 
●今起きているさまざまな子どもの問題との関連で、「その原因には教育基本法にある」という論点が国会でも予想されるが、・・・
●孫が学校に行っていて、娘(孫の母親)などの話を聞いていると、そういう問題が起こるたびに、逆に親の方が「良い学校に行かせたい」などと世間の風潮に巻き込まれているのではないか。「巻き込まれないように努力しよう」ということで手を結んでいかなければならない。たとえいろいろなことができる子であっても、親がそれ以上のことを要求するから、拒食症などになってしまう。
●今の教育基本法を変えようとしている勢力は、出したいのは「愛国心」であったり「教育勅語」であるのだが、そこには現在の子どもの問題解決に役立つものはないのだが、現実の子どもの問題を教育基本法改悪の口実として言われているので、それにのっかからないことが大切だ。
●高橋先生の文章の中で、「親殺しなどがあるから、教育基本法を変えなければならない」と言う声に対して、戦後直後の親子殺しの例をあげて、そのことは教育勅語を否定する議論にはならなかった点をあげている。高垣忠一郎は、統計をあげて子どもの起こす殺人が1946〜61年より、むしろ1979年からの方が減ってきていることをあげている。事実はそうであるが、しかしむしろマスコミなどが大きく取り上げて、教育基本法改悪の世論作りに利用していると言う点を忘れてはならない。近所でも「子どもたちに規律をつくるために、自衛隊でも入れたら」という声もあり、こうした世論を使って、教育基本法の改悪を進めようとしている。
●客観的な事実は、犯罪がむしろ減っていたのに、マスコミはむしろその反対の世論をつくっている。
●知っている方もあると思うが、今、北大路ビブレで「もうひとつの戦争展」をしている。この中では、南京大虐殺も従軍慰安婦も、「なかった」ということで宣伝が行われている。
●特に「京都」がターゲットになっているのは何故なのか。
●京都が特にターゲットになっているという認識はないが、河合隼雄の「心のノート」、京都市教育委員会の全国に先駆けた「教育改革」の「先取り」などはある。都道府県の自治体での議会の決議では「(教育基本法改定については)慎重に審議を」というのが400以上というように圧倒的に多い。しかし、唯一それが通っていない府県が京都だけである。京都は民主勢力が強いので、こうしたことにも「政治的な対応」をしてくるという点がある。京都は、政治的な攻防が一番激しいところで政治的な焦点になっているという面はあるが、相手側は京都を特別ねらっているかどうかという点に関しては、もっと分析していく必要がある。
●「改正」の論点としては、大きく2点あると思う。「少年問題などの解決」「新たな狙いを持って愛国心、競争教育の強化」とされているが、それに対してはどうか。
●子どもに関わる問題については、憲法・教育基本法があって、その上に児童福祉やさまざまな取り組みが成り立っているということがある。この根本法が変えられてしまえば、子どもの発達保障もないし、これに関わる人たちの人件費も削減されて、大事にされなくなってしまう。国連などの動きでは、むしろ日本の動きとは逆な面で、重視することが言われているが、それとの接点での問題はどうなのか。また、児童憲章などもどう扱われているのか。
 
教育基本法が改定されれば、どうなるのか
 
●現実は、教育・福祉の分野でもどんどんと薄められているが、教育基本法が改定されれば、これがさらにどうなるのか。
●6・3制度の揺らぎが問題になっているが、教育基本法がうたっている一人一人の教育を受ける権利を奪おうとするようになっている。現実的には、中高一貫校など、それを形骸化する動きが進められている。国民に訴えていかなければならないのは「もともとどういう教育を求めるのか」「学校はどうあってほしいのか」というところから入っていかなければならない。教育基本法の条文だけ言っていても「何かよくわからん」となってしまう。戦後50年、日本の民主主義は未成熟であった。日本の個人としての主体性の確立は弱い。個人から個人へのつながりとして、教育のあり方、民主主義のあり方を問わなければならない。戦後50年を通して育ってきた民主主義を支えられるような人格の出現に、希望が持てるような、そういう方向性を求めて、保守的な人をも含めた支持を得られるような運動を展開しなければならないと思う。
 
「子どもの権利条約」との関連
 
●国際動向の関連性での「子どもの権利条約」「児童憲章」「ユネスコ勧告」などととの関係で、日本の教育の「教育基本法改定」の流れをどう見るのか。
●今の日本の進んでいる道は、アメリカに追従しながら経済的・政治的役割を果たそうとしている。12月に「防衛大綱」が出されているが、その中味もずいぶん変わっている。安保条約が前面に出て、「不安定なトライアングル」を自衛隊が出て行って活動するという内容になっている。国のあり方や軍備も変えようとする中で、国民の意識そのものも変えていくということが意図されてきている。アメリカも、カーターのような国連主義ではなくて、今は全く「アメリカ一国主義」である。しかし、国連はアメリカ一国の言うとおりにはならないという現実がある。アメリカは国連「子どもの権利条約」もサインしただけで批准はまだしていない。世界レベルの話では、国際人権条約の中で、国民の生活のためのインフラ整備などは、日本は何もしていない。バブルの中で、金がどう国民の生活のため有効に使われたのか。残念ながらズルズルときていて、私たち自身も大きな展望の中での運動が十分にできていなかったのではないか。国内では困難も多いが、国際的な到達点も踏まえながら、運動を展開していく必要がある。国連「子どもの権利条約」第29条の1項(教育の目的)の中には、「1.子どもの人格、才能、精神的・身体的能力を最大限に発達させること。2.人権や基本的自由への尊重の念を育むこと。3.自分や親の「文化的アイデンティティ、言語および価値」、子どもの居住国および出身国の「国民的価値」、「自己の文明と異なる文明」への尊重の念を育むこと。4.多様な集団間の「理解、平和、寛容、性の平等および友好の精神」のもとで、子どもが「自由な社会において責任在る生活を送れるように」すること。5.自然環境への尊重の念を育むこと。」と規定している。
憲法改定案や教育基本法改定案の中には「言葉」としては、いるいろなものがちりばめてある。だから、我々は「中味として」とらえて説明していかなければならない。たいへん難しい。
●心のノートの中では「夫働き妻家事」「祖父母健在」など、「家庭円満」の家庭像で、共働きの教師としては認められないような場面がたくさんでてくる。政府は「男女平等」についてもたいへんな「ごまかし」をしていて、男女平等ではなく「男女特性論」を振りまいて、教育基本法改悪の動きの中でも、右翼などが動いて、男女平等を入れないように策動している。そうした点で言えば第5条問題は、きわめて大きな問題といえる。学習したことを国民の中に入れていかないと、女性会でもまだまだ自民党支持で、「女性が狙われている」と思う。
 
「2学期制」
 
●質問だが、「2学期制」は、京都だけの問題なのか。また、学校のトイレ掃除は、今まで業者が入っていたが、今は子どもにさせている。「お金がない」とは言わずに「子どもの教育」と言い換えて押しつけられている。現場の先生から話が聞こえてこないが、できるだけ話を聞きたい。
●2学期制は、仙台が最初だった。決して仙台と京都だけではない。京都市教育委員会はたてまえとして「上からかぶせているのではない」と言うが、実際には「授業確保」「学力向上」を口実に、子ども・教職員・保護者に混乱を押しつけているものだ。
●「2学期制」の本当の目的は、教育制度のグローバル・スタンダード化、つまり始業式終業式などをアメリカと同じにして、海外留学や帰国子女の「つなぎ」をより容易にして、他国との教育交流の壁を取り除くというものではないのだろうか。
 
「男女共学」
 
●教育基本法第5条の件、削除の動きがある。しかしそれを知らない人が多い。最近聞いた話では、名古屋で中高一貫校ができるが、それは男子校になるらしい。全国的にそうした傾向があるのかどうかは知らないが・・・・。
●京都は「男女共学」を貫いた数少ない県である。愛知はもともと男女別学としてきた経過がある。西京中高一貫校などのようにエリート校がどのようになるかが問題だ。愛知は、全国でもきわだって「全県通学圏」などを前から進めてきた所で、教育矛盾も大きくなっている。
●家庭科教育の立場から言えば、京都では男女平等教育の取り組みを行っていたが、1994年に初めて文部省も家庭科教育で男女共学を言うようになった。しかし最近また「受験のために家庭科必要ない」ということでカリキュラムから除外されてきている。これは男女差別を助長するもので、コソコソと、知らない間に行われていることに危険性を感じる。
 
今後、どのように取り組むのか
 
●この学習会、教育基本法の一条一条をやろうという案が出た時は、すごく良いと思って一年間やってきた。それだけねばり強くやっている所は全国にもない。教育基本法についての学習会をやっている所は、一回限りというのが多い。教育基本法の中味についてわからない人は多い。世の中にいろいろな事件があれば「教育が悪い」→「教育基本法を変えなければ」と短絡的に結びついていく。教育基本法の改悪は、国民投票もないから、国民的な議論もないままに、先に教育基本法を変えられてしまえば、次には憲法改悪と進むことになる。もし憲法改悪を阻止できれば、「教育基本法の改悪は何だったのか」、ということになる。自分が教育基本法を学んだというだけではなくて、人に伝えて、教育基本法改悪、憲法改悪を許さないという取り組みが大切だ。国民投票で憲法改悪阻止の支持を得るには、3000万人いると言われるが、現在は700万人にすぎないとも言われている。教育基本法改悪阻止でも、早急にこれを3000万人にする運動が大切だ。今回の企画はこれで終わるが、「これで終わった」にしてはいけない。今後、どうした取り組みを進めるのか。
司会:この「教育基本法連続学習会」は、「いったんは終了」ということになるが、今後どういうように生かしていくのかが問題にされなければならない。
●教育基本法は憲法と一体である。だから、憲法改悪と教育基本法改悪はセットになっている。大きな影響を与えるのはマスメディアで、テレビ・新聞などのマスメディアがどう動くのかが、国民の世論に大きな影響を与える。この教育基本法学習会について朝日新聞の取材があったときに「教育基本法問題を、何故、大きく扱わないのか?」と質問した時に、記者は「(教育基本法改定は)足らないところを少し書き加えるだけ」という認識で、そうした説明があった。しかし、そんなことはない。そうでないことをわからせるのがマスコミの仕事・責任である。私たちの幼い頃に受けた教育は「個人は国のためにある」と教育を受けてきた。「戦後ものは豊かになってきたが、心は貧しいので軍隊に入り、精神を鍛えたらよい」という風潮が生み出されてきている。問題をうまくすり替えられていると思う。我々が運動をしても、なかなか(新聞)記事にならない。これは大変困難なことだ。午前中の広原さんの話を聞いて、「安心だから、そんなに心配しなくても良い」と、取り組みが弱まっても、これはまた大変だ。
●学習会に寄せてもらったときから考えていたが、このままで終わってはいけない。何とか広げたい。地域では教育懇談会をして、広げていく運動もしている。蜷川民主府政の時代は、地域に根を下ろした教育懇談会も持たれてた。子育ても成功していたと思う。大阪の地域では、「どこから出された署名でも、憲法9条の署名は何回やってもよい。」と決めた。私は平和ミュージアムでガイドをしているが、いっぱい署名をしてもらっている。教育基本法改悪の反対の署名は、どんどん出して何回もしてもらう必要がある。そして、自分との関わりのある人に対しても、もっと問題を訴えていく必要がある。
●地域では、「お母さん、お父さんが大変だけれども、ジジババ(祖父祖母)で親を支えよう」と教育懇談会を発足させた。ここで学んだことを資料にしながら、学習会をしていった。みんなに意見を言ってもらって、深めてきた。昨日は、男女平等教育についてやっていた。「女と靴下は強くなった」を鵜呑みにしている間に、その中で「ジェンダー・バック・ラッシュ」の動きが進んでいたことを知って、みんな「目から鱗が落ちた」思いで帰っていった。知らない人たちでも、特に女性の人たちに、家事や子育てでしわ寄せを受けている現実を話すと理解されている。
●私は、憲法・教育基本法世代だった。あまり自覚がなかったが、最近「本当に(憲法・教育基本法が)自分たちを守ってくれているのだな」と思うようになった。そういうふうに感じさせるようなひどい言動が、社会の中で最近見聞きするようになってきた。しかし、今の青年教職員に、つまり憲法も教育基本法も学んでいない世代に「本当に通じるのかな?」と不安にも思う。広原さんの話などに勇気づけられる。カウンセリングをしているが、こういうことを大事にしながら、人と接していくことが大切だと思った。また、いろいろ学習会をやっていただければ、また参加したい。
●中学校社会教師をしていて、今年3月に退職。今まで30年あまり「学級通信・卒業生版」を毎年発行してきた。26種類ぐらいつくった。今まで憲法については、子どもたちは全部覚えて卒業した。今回、高校を卒業した子どもたち110人ぐらいにアンケートをとった。その子たちは大変危機感を持っている。「純金(現金)」「手紙」「カード」を入れてくる子もある。卒業生の1500人すべてには無理だが、考えてみればみんないろいろなつながりを持っているわけなので、今のような事態の中で、そういうところに働きかけをしていくことは大切だと思った。
●学生の3回生。はじめて教育基本法を読んだ。そう難しい文章ではない。簡単に読めるもの。どうしてもっと広がらないのか。自分が社会の一部になっていることがわからない人が多い。子どもにとって住みやすい町は、大人にとっても住みやすい町だ。だから、もっと勉強していきたい。
●29年間教職で、このあいだ退職した。政府には国民に納得できるような政策を行ってほしいと思った。「和を持って尊しとなす」の言葉通り、論議は大切。他人の尊厳を大切にしてほしいと思った。
 
国民の(子どもだけでなく大人も含めた)教育基本法
 
●教育基本法は、はじめは子どもの教育に関することを書いてあると思っていたが、大人のことも書いてあることに新しい驚きを持った。(教育基本法が)「子どもの教育のものだから」と思うから「子どもが悪い」「子どもの教育が悪い」となって「教育基本法改定」となる。「自分が教育基本法で守られている」という視点が大切だと思う。公民館・図書館・国民の(すなわち、子どもだけでなく大人も含めた)教育基本法という認識がが大切。
●「私と教育基本法」との関わり、が大切だ。
●教員養成の問題を知ってほしい。私の大学は200名の正教員を持っている。1学年で1000名の学生が教員免許をとり、200名が就職している。その中で矛盾もあり、担当の教師によって大変違い、憲法も教育基本法も扱わない「教育法規」の科目もあった。しかしそんな教師もいろいろ支援していく中で変わってきている。
 教育基本法第六条にある、教師の問題を取り上げたい。現場の教師がここに来ていない。午前中に大平先生から「労働基準法にも大きくはずれた労働実態」が報告されたが、もうひとつ「教師が土・日もクラブ活動に動員されている」という実態がある。こうした状況を克服して、こうした会にも参加して、学習し、連帯するようにどうするのか、これからの課題になる。学生にもできるだけ参加するようには呼びかけているが、教職について初任者研修などになればどうするのか、身の回りの生徒はフォローできるが、そうでない場合はどうしていくのか。
●法令では教育条件が規制されているが、実際は(教師の)無定量のサービス残業が行われている。
●この学習会については、はじめは教育基本法全文を一回でやるのかと思った。2〜3行の条文で、毎回できるのかなと思っていたが、これだけ豊かに一年間の学習ができた。昨年だったか、自民党のある候補者が「青少年の犯罪が今増えているから、教育改革をしなければならない。自分に投票せよ。」という街頭演説をしている。非常にこうしたことが利用されていて、教育基本法改悪に流し込もうとしている。小・中一貫校も今つくっているが、こうした学校以外の学校は「民間委託」もねらっているのではないか。今すぐの話ではないが・・・。京都市は、宣伝が好きで、「コンピュータ好きな教師へのアンケート」に答えると、ウエブに「京都市の教師はこんなに(コンピュータ教育を)がんばっている」と宣伝する。2学期制も、表向きは「学校の自由」とされているが、実際はやらないと「改革に不熱心」として、管理職が忠誠心を競わされている。新聞・ニュースで、「2学期制になってこんなに良くなった」と宣伝されているが、実際は3学期制であってもできるものばかり。日本に定着した3学期制の良さをつぶしてしまっている。例えば、夏休みの家庭訪問では、子どもの指導に間に合わないことがある。実態に間に合わなくて教師が自発的にやっている場合は、サービス残業になっている。予算については、H高校は進学率が良いので1億円のボーナス(学校への予算)が出た。自分の学校では、不登校が多くなったが、それにどう対応するかではなくて、教育委員会から予算を減らされてしまった。
●今後どうするか。前から「京都の高校教育を考える府市民懇談会」というのがあって、自分も事務局長をしているが、高校教育はさまざまな取り組みも行われているが、今年度はこの「教育基本法」の取り組みを最重点にして取り組んできた。しかし今後、従来の府市民懇談会を、かなり形も変えて、さまざまな地域でも懇談会や学習会が取り組まれていく必要がある。そして、これを、どこから、どういうふうに進めていくのか、みなさんの知恵も借りながら、進めていきたい。教育懇談会についてはイメージがあって、「先生の話を聞く」というスタイルがあるが、そうではなくて、大人も青年も自分自身の問題として、語り合い、学習し、深めているという取り組みが大切だ。
 社会教育関係では、公民館などが、「改定案」ではバッサリと削られている。戦前の「団体主義」から戦後「場所主義」へ転換したものが、今回バッサリと削られている。また、生涯学習の推進としても、一応「公的な責任」はうたわれてはいるものの、規制緩和で、公の責任は後退して、民間の参入を許しやすくしているという面がある。
 
司会:今年の取り組みの蓄積と到達点をどう今後に生かしていくのか、充実した話し合いが出来た。参加者も(合計)100名以上の方の参加で終わることができた。
 
事務局より:多くの参加と協力で一年間進めることができた。今後どうすべきか。2〜3のお願いをしたい。
1:今日の集会の袋を持ってかえってもらって、まわりに広げてほしい。
2:ひとこと第29号に書いた「最終回をスタート集会に」と言うように「自分にとっての教育基本法」ということで、今回出版予定の本に、みなさんも一言書いてほしい。本の中に名前を書きたいので、ぜひ一言寄せていただきたい。
3:1月29日(土)午後1時半から、「教育基本法改悪反対の府民集会」(シルクホール)があるので、ぜひみなさんも参加をしてほしい。
4:京都教育センターは研究団体だ。しかし出版した書籍を持って、府下に「ひろば普及」と併せて宣伝に回りたい。

○京都教育センター野中代表挨拶:

 今、社会的にも教育が関心になっているという重要な時期だと思う。だから、この教育基本法改悪の危険性という事態に対して、私たちの主体的な力いかんで、これを動かしうるという展望を持ってがんばりたい。

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