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主催 京都教育センター (教育基本法の会)

第11回:第10条 教育行政


教育は不当な支配に屈することなく・・・・

お話 室井 修 さん(近畿大学教授)

11月20日(土) 10時〜12時


場所 京都市左京区聖護院川原町4 旧教育会館2F
     京都教育センター室にて(参加費500円/学生無料)
     電話/FAX 075−752−1081

よびかけ


* 現行:教育は不当な支配に服することなく・・・
  「改訂」案:教育行政は不当な支配に服することなく・・・・

 この違いを、どうおもわれますか・・・!?

 教育に対する全く正反対の理念だと思うのですが・・・
 いかがでしょうか・・?

 こんなこと、許されていいのでしょうか!
  恐ろしいことです。

 今日現行が存在しているにもかかわらず、ほんの一例ではありますが教育実践としての卒業式なのに、子どもたち・教職員の合意で創造されることが出来ないで、「君が代・日の丸」が押しつけられてくるということを!
 学校教育が、再び「お国のための教育」にされてしまうことを意味していると思うのですが、いかがでしょうか・・・?

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