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第10回:教育基本法・連続(月例)学習会2004 レジメ
 (2004・10・16) 於:京都教育センター 
                              加藤 西郷
(課題) ・宗教教育って、どう考えるべきか
     ・日本人にとって、宗教って・・・

 第9条(宗教教育)

@ 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上
  これを尊重しなければならない。
A 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育
  その他宗教的活動をしてはならない。

 

はじめに・・・私の関心の所在。
        《 精神的自由の思想を子どもたちの暮らしのなかに 》
 
(1)どの様な視座にたつべきか、 資料1cf.
    ・・・第9条(宗教教育)は憲法20条(信教の自由)を教育の上で
    国民に保障していくために「宗教教育」の在り方を明らかにしたもの
    である・・・
 
(2)私の問い

・国家は宗教をどう取り扱うとしているのか
・現行法のもとでの「宗教についての教育」の可能性
 


資料2(A)cf.
(3)具体的な問題の所在
 @ 文部省・文科省の主張
    『 特定の宗教教育はできないが、宗教的情操教育は必要である』
 
(4)吟味すべき課題・・・私の批判的検討  資料2(@)(A)cf.
 @ここでいう「宗教的情操」とは何か。それは、戦前の「国家神道」の通底する「神道的情操」に他ならない。それを通宗教的情操として押しつけるのは「不当な介入」である。 資料2の(A)p.69及びp.71cf.  
 A「特定の宗教教育はできない」と主張しながら特定の宗教(神道)に固有の情操=(「畏敬の念」)=を徳育の強化として「学習指導要領」に持ち込んでいる現状は明らかに憲法的理念(20条 信教の自由)を侵すことになっているのではないか
 
 Bそれにもかかわらず、教育基本法第9条「改正」(答申)は、その現状を追認し、さらにそれに法的根拠を与え、その徹底を要望している。
 C東京都などに見られる「国旗」「国歌」の強制の現状などあわせ考える時、子どもたちの「精神的自由」は根底から崩されている。
 D教育基本法第8条(政治教育)と第9条(宗教教育)について、子どもたちが学ぶに必要なカリキュラムが準備される必要がある。資料2(@A)cf
 E<「教育基本法改正」と宗教教育>における諸氏の見解で留意すべき点
 
(5)改めて、「課題」に立ち戻って考える。
   ・宗教教育って、どう考えるべきか
   ・日本人にとって、宗教とは、
 @アンケートA実施  回収整理(どういう傾向がみられるか)
   ・同一人格の中に複数の絶対者が矛盾なく併存できる宗教意識と行動
   ・日本人の宗教人口は日本の総人口数をはるかに超えている。
                           資料2の(A)p.79cf.
 AアンケートB実施 回収整理
   ・宗教教育の多様性
 B「宗教」という言葉の問題    資料C.D.Ecf.
 C宗教の定義の困難性
       ・・・(必要にして十分な条件を備えた概念規定は困難である)
 
(6)現行法のもとで可能な宗教教育
       ・・・宗教についての教育の探求  資料2の(A)p.78cf.
 
 
参考文献
 
1、日隈威徳著「相寄る魂」−宗教者との対話と共同を求めて−
                          アイ・アイ・メディア刊
  日隈威徳論文「宗教的価値を考える」(「経済」2004・11)
2,佐木秋夫・宗教論集(宗教と時代) 白石書店
3,碓井敏正編(教育基本法「改正」批判) 文理閣
       第四章 菅原伸朗「教育基本法と宗教教育」
4,山口和孝著「子どもの教育と宗教」 青木書店
5,江原武一編「世界の公教育と宗教」 東信堂
6,加藤西郷著「宗教と教育」−こどもの未来をひらく− 法蔵館
                
 
 
 
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